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年金手帳を再発行してもらう手順

年金手帳を紛失してしまった場合は社会保険事務所に申請をすることにより再発行をしてもらうことができます。市町村の窓口でもどちらでもよろしいです。年金手帳の再発行に必要なものは印鑑、免許証などの本人を確認することが出来る写真付きの身分証明書などを持参します。「年金手帳再交付申請書」で再発行の手続きをとりましょう。その際に基礎年金番号を伝えることになります。基礎年金番号がわからない場合は会社にその旨を伝えることにより年金手帳を再発行してもらうことが可能です。ちなみに、国民年金にも厚生年金にもどちらでも最初に加入した年金に基礎年金番号がついています。年金手帳には記載されていなく個人の覚え書になります。これは社会保険事務所で加入の履歴を見ることが出来るので大丈夫です。また、自分が勤めている会社には年金手帳を紛失した旨を継げることにより社会保険資格の取得の手続きも再発行の手続きもしてもらうことが出来ます。

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青い色の年金手帳を使いましょう

最近は年金の問題がニュースでも話題になっていますね。そう考えると年金手帳の色で疑問に思っている方もいらっしゃるのではないかと思います。実際に私は会社が社名を変更するために年金手帳を提出して年金手帳が戻ってきたのですが、オレンジ色から青色の表紙になりました。私もこの青色でいいのかと疑問に思って社会保険事務所に問い合わせてみたのですが、平成9年に基礎年金番号の制度が導入されたときに年金手帳の色がオレンジ色から青色に変更になったようです。もちろん、どちらの年金手帳の色でも通用するので問題は無いです。特に年金手帳の色の変更に伴う手続きも無いのでご心配しなくてもよろしいです。もしも、年金手帳が切り替わって二つの年金手帳を持っていらっしゃるならば、できるだけ青い色の年金手帳を提出するようにしましょう。青色の年金手帳ならば、そこに記載されている番号により基礎年金番号も確定することが出来るので都合がいい面が多いのです。

年金手帳の結婚に伴う氏名変更について

年金手帳の婚姻に伴う氏名変更は結婚をする前も結婚をした後も自腹で収めている国民年金一号被保険者ならば、「氏名変更届」をお住まいの市町村の市役所に提出する必要があります。しかし、夫の扶養として国民年金三号被保険者になるんらば、年金手帳の氏名変更は自分で新しい苗字を記入しなおせば承認されます。これは資格取得及び喪失、種別変更なども氏名変更と同様に国民年金三号被保険者の届出が必要ないです。平成14年までは市役所に第三号の人は届け出る必要があったのですが、それ以降はご主人が勤めている会社が年金手帳と健康保険をセットで届け出るようになったので、奥様は氏名変更でも届け出る必要は無いのです。年金手帳が平成14年よりも以前に取得されたもので婚姻をされるとかんちがいしやすいのですが市役所の人がいっていることに従えばよろしいですよ。国民年金第三号被保険者の届出とあなたの年金手帳をご主人の会社に提出するようにしましょう。

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